大和スポーツ少年団 規約(会則)

第1条 この団は大和スポーツ少年団(以下団という)という。
(事務所)

第2条 この団の事務所は代表指導者の指定した場所に置く。
(目的)
 第3条 この団は日本スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校教育活動以外において、バレーボー ル 競技を通じて青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。
(活動)
第4条 この団は、前第3条の目的を達成する為に次の活動を行う、 
  (1)バレーボール競技活動
  (2)体力測定
  (3)他団体との交歓交流活動
  (4)その他この団の目標達成に必要な活動
(構成)
第5条 この団は指導者、団員をもって構成する。
    2 団員は広島市近郊の小学生以上19歳以下の者とする。
    3 指導者は20歳以上の者とする。
(団への加入登録)
第6条 この団への加入登録は、所定の用紙で行う。また、この加入登録にあたっては、別に定める 会費を同時に納入するものとする。
  (年2回 4~9月分を4月末日までに、10月~3月分を10月末日までに納入)
(有効期間)
第7条 加入登録有効期間は加入申し込みを受けた日からその年度末日までとし、毎年度ごとにこれを更新する。更新の方法は前第6条に定めるところによる。
(団の登録)
第8条 この団は前第7条の定めるところにより加入登録を行った指導者・団員をまとめ、日本スポーツ少年団所定の用紙により団として広島市スポーツ少年団に所定の登録料を添え、団の登録を行う。
 (役員)
 第9条 この団に次の役員を置く。
   (1)代表指導者 1名 (2)指導者 若干名 (3)会計 2名 (4)会計監査 2名
   (5)顧問 若干名
 (役員の選出)
 第10条 代表指導者は地域の学校教育活動以外において、バレーボール競技を通じて青少年の心身の健全な育成を図ることを目的にスポーツ少年団の設立を企画した創設者とする。
    2 代表指導者以外の役員は代表指導者が指名することができる。
    3 会計と会計監査は兼ねることができない。
 (役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第12条 役員は次の任務にあたる。
    (1)代表指導者は、この団を代表し、団務を統括すると同時に、団の活動を指導する。
    (2)指導者は、この団を指導する。(専門技術の指導、団運営のための条件整備など)
    (3)会計はこの団の会計を担当する。
    (4)会計監査はこの団の会計を監査する。
(保険への加入および事故の補償)
第13条 団登録に明記された代表指導者、指導者および団員は全員「スポーツ安全保険」(傷害保険、賠償責任保険共済見舞金)に加入しなければならない。
  2 万一事故が発生した場合の補償は、保険の範囲内で行い、保険給付以外の金銭的な負担は指導者
  は一切、行わない。
(会議)
第14条 この団に次の会合を設ける。
     総会 年1回以上。 役員会は必要に応じて行う。
     2 総会および役員会は代表指導者が招集し、会務を統括する。 
     3 次の事項については、総会の承認を得なければならない。
         規約の改定・決算および予算
(会計)
第15条 この団の運営経費は、会費、寄付金および雑収入をもってあてる。
    2 この団の会費は月額、3000円とする。ただし、小学生および中学校3年生の下期分は半額 の1500円とする。
    3 一旦納入された会費は理由の如何を問わず返金しないものとする。
    4 予算は前年度役員において編成し、総会の承認を得る。
    5 この団の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
    6 決算は年度終了後、60日以内に完了し、会計監査を受け、定期総会に報告し、承認を得る。
 (その他)
 第16条 この団の規約に定めていない事項については、指導者および団員の総意により決定する。
 附則
     この規約は平成29年度より施行する。